- TOP >
- Q&A
Q&A
不動産・土地などの相続に関するよくある質問をまとめてご紹介します。
- Q1.「相続」ってどんなことを言うんでしょうか?
- Q2.どんな人が相続人に当たるのでしょうか?
- Q3.相続登記をしたいのですが、どんな書類が必要になるのでしょうか?
- Q4.相続した不動産を売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
- Q5.子どもも妻もいないので知人を相続人にしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
- Q6.相続をする際に、相続税はいつまでに払うべきでしょうか?
- Q7.相続税を払う余裕がないのですが、どうすればいいでしょうか?
- Q8.行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができません。どうすればいいでしょうか?
- Q1.「相続」ってどんなことを言うんでしょうか?
- 「相続」とは、民法で規定されている法定相続人が、被相続人の死後に遺産を獲得することを言います。それに対して遺言によって遺産を取得することは「遺贈」と言います。
- Q2.どんな人が相続人に当たるのでしょうか?
- 「相続人」に当たる人は、被相続人の状況によって以下のように変化します。
- 1.被相続人に子がいれば子が相続人となります。
- 2.子がいなければ尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
- 3.子も尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
※配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、上記の「1~3」それぞれの場合によって相続分は異なります。
>>相続手続きのポイント - Q3.相続登記をしたいのですが、どんな書類が必要になるのでしょうか?
- 相続登記をする場合には、以下の各種資料が必要になります。
- ・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
- ・相続で不動産を取得した相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- ・固定資産評価証明書
- ・相続財産の遺産分割協議書、登記委任状
>>各種手続きについて(相続人の場合) - Q4.相続した不動産を売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
- 不動産の売却には、売り手と買い手が交渉し「不動産売買契約」を行わなければなりません。これには、以下の準備が必要です。
- ・印鑑(実印または認印)
- ・手付金(預金小切手または現金)
- ・印紙代(売買契約内容に即したもの)
- ・仲介手数料(別途消費税および地方消費税)
- Q5.子どもも妻もいないので知人を相続人にしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
- 法定相続人以外を相続人にしたい場合は、「遺言書」を作成する手続きが必要になります。遺言書作成の際は、以下の準備をしておきましょう。
- ・戸籍謄本、住民票
- ・不動産登記簿謄本
- ・固定資産の評価証明書
- ・財産目録
- ・その他(預金通帳など)
- Q6.相続をする際に、相続税はいつまでに払うべきでしょうか?
- 相続税の申告と納税に関しては、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。できるだけ早めに済ませるようにしましょう。
>>不動産・土地相続の流れ - Q7.相続税を払う余裕がないのですが、どうすればいいでしょうか?
- 相続税は、一度にすべて払えない場合、数年に分割して納税することができます。また、現金ではなく相続した不動産などの物で納税する「物納」も可能です。
>>不動産・土地相続の流れ - Q8.行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができません。どうすればいいでしょうか?
- 相続人のうち行方不明の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所において不在者財産管理人の選任手続きをし、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をする方法があります。
詳しい手続き方法や費用についてはお気軽にお問い合わせください。