- TOP >
- 相続で財産を残したい方へ >
- 各種手続きについて(被相続人の場合)
不動産相続の手続き
今は元気だとしても、その身にいつ不幸が降りかかるかは誰にもわかりません。もしものことを考えて、今のうちに不動産相続に関わる手続きをしていたい…。そんな要望を持ってはいるものの、何をしたらいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。そんな方は、ぜひここで不動産相続の手続きに関する情報をご確認下さい。
- 相続登記に必要な書類
-
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
- 相続で不動産を取得した相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 相続財産の遺産分割協議書、登記委任状
- 不動産相続手続きの確認事項
-
- ご家族の状況・相続関係
- 相続人の氏名・続柄
- 遺言状の有無
- 遺産分割の方法
- その他取り決め事項、約束事
不動産売買の手続き
大切な家族のために遺産として不動産を残したとしても、有効活用できなければあまり意味がありません。家族のために、自分が生きているうちに不動産物件を売買したいという場合、まず「不動産売買契約」を行う必要があります。ただし、個人での不動産売買手続きは非常に手間がかかるため、専門家への依頼をお勧めします。
- 不動産売買に必要なもの
-
- 印鑑(実印または認印)
- 手付金(預金小切手または現金)
- 印紙代(売買契約内容に即したもの)
- 仲介手数料(別途消費税および地方消費税)
遺言時の手続きについて
「遺言」を残すことによって、自分の遺産の処分方法を生前に決定することができます。たとえば、子供がいないので妻に全財産を相続させたい場合や、お世話になった人に遺産を譲りたい場合などは、遺言を残すことでその希望が叶えられます。遺言は必ず残さねばならないものではありませんが、遺言書を残すことで遺産をめぐる相続争いを防ぐことができるのです。せっかく遺言書を作っても記載内容などによっては相続後の手続きに使用できなかったり、かえって手続きが面倒になったりすることがありますので、遺言書の作成を希望される方はまず専門家にご相談の上、作成することをお勧めします。
- 遺言書作成に必要なもの
-
- 戸籍謄本、住民票
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 財産目録
- その他(預金通帳など)